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こんにちは!時間・行動・お金をセルフコントロールする術を発信している、税理士の木村聡子(きむら あきらこ)です。
さて、今日の仕事のヒント集は…
会社の決算の際、役員の任期を確認しましょう。役員変更の登記手続きは、忘れてしまいがちなことの一つです。
有限会社や合同会社はふつう役員の任期がないので、任期満了による改選はありません。
ところが株式会社には役員の任期があります。任期満了の際には、再任(重任)でも役員変更登記の必要があります。
また、会社法の改正で任期を最長10年まで設定できるようになったこともあり、この影響で役員変更登記を失念してしまう会社も増えています。登記の申請期間を過ぎてしまうと「過料」が科されることもあるので気をつけたいところです。
決算のたび、任期を確認するようにしましょう。